<<<全国の介護用品レンタル情報はこちらです


お年寄りの寿命が延びて、元気な方もたくさんいらっしゃいますが、加齢と共に体が弱り、介護保険制度で要支援や要介護の認定を受ける方もたくさんいらっしゃいます。こうしたお年寄りの自宅での自立や日常生活のなどを手助けするのが福祉用具貸与レンタル制度です。

介護認定を受けた場合、ランクによっては、電動車椅子(いす)や介護用ベッドといった12種類の福祉用具・介護用品の中から、必要な用具をレンタルすることができます。この福祉用具の貸与レンタルは、地域にある介護保険の指定居宅サービス事業者から借りることができます。また、介護保険を使わずに、一般のレンタルショップから福祉用具・介護用品をレンタルすることも可能です。

この「車椅子介護用品福祉用具貸与レンタル全国情報センター」のサイトでは、介護用品や福祉用具などの解説を行うと共に、介護用品や福祉用具のレンタル先を探している方のために、全国の介護用品や福祉用具のレンタル先などの関連リンクを紹介しています。このサイトの情報が少しでもお役に立てれば幸いです。リンクは随時、増やしていきたいと考えております。


移動用介護用品(福祉用具)貸与レンタル・手すり

|

福祉用具である手すり貸与レンタルの方法は、介護保険の指定居宅サービス事業者から借りることができます。

 トイレ用簡易手すりは、「トイレの入り口から便器までの移動」「下着を上げ下げするときの姿勢保持」「便器への立ちしゃがみ」「便器に座ったときの座位保持」など主に便座への立ちしゃがみを行うときに貸与やレンタルしたものを使用します。この手すりは、簡易な設置方法であるため、体重のかけ方によっては耐えられないこともあります。要介護者の安全面からは簡易手すりを用いずに、壁や柱などに強固に手すりを取り付ける方が望ましいので、住宅改修での手すりの取り付けについてケアマネージャーと十分に打合せを行ってください。

  トイレ用簡易手すりの貸与レンタルには、便器にボルトとナットで直接固定するもの、便器をはさんで固定するもの、金具をトイレの壁に突っ張らせて固定するものがありますが、壁に固定用フレームで支持するものが比較的安定しています。

*手すり(介護保険法第7条第17項の規定)
取付けに際し工事を伴わないものに限る。

*解釈通知(老企第34号通知)
 貸与告示第7項に掲げる「手すり」とは、次のいずれかに該当するものに限られる。なお、ベッド用手すりは除かれる。また、取付けに際し工事(ネジ等で居宅に取り付ける簡易なものを含む。以下同じ。)を伴うものは除かれる。工事を伴う場合であって、住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」に該当するものについては、住宅改修としての給付の対象となるところである。
一 居宅の床に置いて使用すること等により、転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。
二 便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がり又は移乗動作に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。

車椅子介護用品福祉用具貸与レンタル全国情報センターカテゴリ

このブログ記事について

このページは、jyouhouが2008年8月27日 15:45に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「移動用介護用品(福祉用具)貸与レンタル・スロープ」です。

次のブログ記事は「移動用介護用品(福祉用具)貸与レンタル・歩行器」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。