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お年寄りの寿命が延びて、元気な方もたくさんいらっしゃいますが、加齢と共に体が弱り、介護保険制度で要支援や要介護の認定を受ける方もたくさんいらっしゃいます。こうしたお年寄りの自宅での自立や日常生活のなどを手助けするのが福祉用具貸与レンタル制度です。

介護認定を受けた場合、ランクによっては、電動車椅子(いす)や介護用ベッドといった12種類の福祉用具・介護用品の中から、必要な用具をレンタルすることができます。この福祉用具の貸与レンタルは、地域にある介護保険の指定居宅サービス事業者から借りることができます。また、介護保険を使わずに、一般のレンタルショップから福祉用具・介護用品をレンタルすることも可能です。

この「車椅子介護用品福祉用具貸与レンタル全国情報センター」のサイトでは、介護用品や福祉用具などの解説を行うと共に、介護用品や福祉用具のレンタル先を探している方のために、全国の介護用品や福祉用具のレンタル先などの関連リンクを紹介しています。このサイトの情報が少しでもお役に立てれば幸いです。リンクは随時、増やしていきたいと考えております。


移動用介護用品(福祉用具)貸与レンタル・移動用リフト

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 福祉用具である移動用リフト貸与レンタルの方法は、介護保険の指定居宅サービス事業者から借りることができます。移動用リフトは、吊り具を用いて身体を吊り上げて移乗するリフトが主流で、天井走行式、床走行式、据置式があります。起居・移乗動作が全介助の人に有効で、吊られることに恐怖感がなければ多くの人に使用できますが、吊り具の装着が面倒で、取り扱いに時間がかかります。

天井走行式リフトの貸与レンタル

 天井走行式リフトは、人を吊り上げたまま天井に敷設したレールに沿って移動し、止めたい位置で停止し、人を昇降させることができます。レールの敷設を延長すれば、居室内だけでなく、トイレや浴室など他の部屋まで移動することができます。ただし、レールの取り付け工事は大がかりになります。

床走行式リフトの貸与レンタル

 床走行式リフトは、架台にキャスターがついたリフトで、押したり引いたりして床上を移動します。床走行式リフトの架台ベースは車いすより大きく、廊下など狭い場所を移動することは困難で、ベッドのある部屋の中だけで使われることが多いのが実態です。床走行式リフトを畳で使用する場合は、板を置くなどして床のフローリングを整えておきます。また、ベッドの下に架台が入らないと使えません。そのため、ベッドの下は空けておき、ベッドのフレームがぶつかるようであれば、ベッド脚を補高しておきます。床走行式リフトは、使わないときの収納場所が問題になりやすいことや、リフトの支柱が吊り具の装着作業の邪魔になることもあります。

据置式リフトの貸与レンタル

 据置式リフトは、やぐらを組んでその中にレールを設置したリフトです。一部屋でしか使うことができないタイプと、やぐらとレールをつなげていき他の部屋まで移動することができるタイプとがあります。家屋改造が全く必要ないか、やぐらのフレームを床や柱などにネジやボルト等で固定する程度の簡易な工事で設置できます。

*移動用リフト(介護保険法第7条第17項の規定)
 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)

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このブログ記事について

このページは、jyouhouが2008年8月24日 15:18に書いたブログ記事です。

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