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07第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第百十五条の十一―の最近のブログ記事

第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)
第百十五条の十一  第五十四条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サービスの種類及び当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。
2  市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない。
一  申請者が法人でないとき。
二  当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数又は同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。
三  申請者が、第百十五条の十三第二項又は第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型介護予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
四  当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長の同意を得ていないとき。
五  申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六  申請者が、第百十五条の十七(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
七  申請者が、第百十五条の十七(第二号から第五号までを除く。)の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の十四 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
八  申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
九  申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ 第五号又は前号に該当する者
ハ 第百十五条の十七(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ニ 第七号 に規定する期間内に第百十五条の十四 の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号 の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
3  市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五十四条の二第一項本文の指定をしないことができる。
一  申請者が、第百十五条の十七第二号から第五号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。
二  申請者が、第百十五条の十七第二号から第五号までの規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の十四 の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
三  申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 第百十五条の十七第二号から第五号までの規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
ロ 前号に規定する期間内に第百十五条の十四の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
4  市町村長は、第五十四条の二第一項本文の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
5  市町村長は、第五十四条の二第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準)
第百十五条の十二  指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次条第二項又は第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定地域密着型介護予防サービスを提供するとともに、自らその提供する指定地域密着型介護予防サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型介護予防サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2  指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定地域密着型介護予防サービスを提供するように努めなければならない。

第百十五条の十三  指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2  前項に規定するもののほか、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
3  厚生労働大臣は、前項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4  市町村は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める範囲内で、これらの規定に定める基準に代えて、当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。
5  市町村は、前項の当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。
6  指定地域密着型介護予防サービス事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(変更の届出等)
第百十五条の十四  指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

(報告等)
第百十五条の十五  市町村長は、地域密着型介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2  第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

(勧告、命令等)
第百十五条の十六  市町村長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十一第五項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わず、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第百十五条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たしておらず、又は同条第二項若しくは第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、第百十五条の十一第五項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従い、第百十五条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を遵守し、又は同条第二項若しくは第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2  市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定地域密着型介護予防サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3  市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定地域密着型介護予防サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4  市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)
第百十五条の十七  市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る第五十四条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十一第二項第五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。
二  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十一第三項第三号に該当するに至ったとき。
三  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十一第五項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。
四  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数又は同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。
五  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十三第二項又は第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
六  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十三第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。
七  地域密着型介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき。
八  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十五第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
九  指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第百十五条の十五第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
十  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、不正の手段により第五十四条の二第一項本文の指定を受けたとき。
十一  前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十二  前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十三  指定地域密着型介護予防サービス事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

(公示)
第百十五条の十八  市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
一  第五十四条の二第一項本文の指定をしたとき。
二  第百十五条の十四の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
三  前条の規定により第五十四条の二第一項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

(準用)
第百十五条の十九  第七十条の二の規定は、第五十四条の二第一項本文の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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