03第三款 指定介護療養型医療施設(第百七条―第百十五条)の最近のブログ記事
第三款 指定介護療養型医療施設
(指定介護療養型医療施設の指定)
第百七条 第四十八条第一項第三号の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、療養病床等を有する病院又は診療所(以下この条において「療養病床病院等」という。)であって、その開設者の申請があったものについて行う。
2 前項の申請は、第四十八条第一項第三号の指定に係る療養病床等の入所定員を定めてするものとする。
3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、当該療養病床病院等が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条第一項第三号の指定をしてはならない。
一 第百十条第一項に規定する人員を有しないとき。
二 第百十条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護療養型医療施設の運営をすることができないと認められるとき。
三 当該療養病床病院等の開設者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 当該療養病床病院等の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五 当該療養病床病院等の開設者が、第百十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した療養病床病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない療養病床病院等である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該療養病床病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
六 当該療養病床病院等の開設者が、第百十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十三条 の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七 前号に規定する期間内に第百十三条の規定による指定の辞退があった場合において、当該療養病床病院等の開設者が、同号の通知の日前六十日以内に当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した療養病床病院等の管理者又は当該指定の辞退に係る法人でない療養病床病院等(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
八 当該療養病床病院等の開設者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
九 当該療養病床病院等の開設者が、法人で、その役員又は当該療養病床病院等の管理者のうちに第三号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十 当該療養病床病院等の開設者が、法人でない療養病床病院等で、その管理者が第三号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。
4 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る入所定員の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十八条第一項第三号の指定をしないことができる。
5 都道府県知事は、第四十八条第一項第三号の指定をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
(指定の更新)
第百七条の二 第四十八条第一項第三号の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。
(指定の変更)
第百八条 指定介護療養型医療施設の開設者は、第四十八条第一項第三号の指定に係る療養病床等の入所定員を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護療養型医療施設に係る同号の指定の変更を申請することができる。
2 第百七条第四項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、同条第四項中「指定をしない」とあるのは、「指定の変更を拒む」と読み替えるものとする。
(指定介護療養型医療施設の基準)
第百九条 指定介護療養型医療施設の開設者は、次条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定介護療養施設サービスを提供するとともに、自らその提供する指定介護療養施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護療養施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2 指定介護療養型医療施設の開設者は、指定介護療養施設サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護療養施設サービスを提供するように努めなければならない。
第百十条 指定介護療養型医療施設は、厚生労働省令で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護療養施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
3 厚生労働大臣は、前項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準(指定介護療養施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 指定介護療養型医療施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(変更の届出)
第百十一条 指定介護療養型医療施設の開設者は、開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第百十二条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者若しくは開設者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定介護療養型医療施設に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(指定の辞退)
第百十三条 指定介護療養型医療施設は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
(勧告、命令等)
第百十三条の二 都道府県知事は、指定介護療養型医療施設が、その行う指定介護療養施設サービスに従事する従業者の人員について第百十条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をしていないと認めるときは、当該指定介護療養型医療施設の開設者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定介護療養型医療施設の開設者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護療養型医療施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護療養型医療施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
5 市町村は、保険給付に係る指定介護療養施設サービスを行った指定介護療養型医療施設について、第百十条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をしていないと認めるときは、その旨を当該指定介護療養型医療施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(指定の取消し等)
第百十四条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護療養型医療施設に係る第四十八条第一項第三号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定介護療養型医療施設が、第百七条第三項第三号、第四号、第九号又は第十号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 指定介護療養型医療施設が、その行う指定介護療養施設サービスに従事する従業者の人員について、第百十条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
三 指定介護療養型医療施設が、第百十条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をすることができなくなったとき。
四 指定介護療養型医療施設の開設者が、第百十条第四項に規定する義務に違反したと認められるとき。
五 第二十八条第五項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
六 施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
七 指定介護療養型医療施設が、第百十二条第一項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
八 指定介護療養型医療施設の開設者又は管理者、医師その他の従業者が、第百十二条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定介護療養型医療施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護療養型医療施設の開設者又は管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
九 指定介護療養型医療施設の開設者が、不正の手段により第四十八条第一項第三号の指定を受けたとき。
十 前各号に掲げる場合のほか、指定介護療養型医療施設の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十一 前各号に掲げる場合のほか、指定介護療養型医療施設の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十二 指定介護療養型医療施設の開設者が法人である場合において、その役員又は当該指定介護療養型医療施設の管理者のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十三 指定介護療養型医療施設の開設者が法人でない療養病床病院等である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2 市町村は、保険給付に係る指定介護療養施設サービス又は第二十八条第五項の規定により委託した調査を行った指定介護療養型医療施設について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定介護療養型医療施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(公示)
第百十五条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第四十八条第一項第三号の指定をしたとき。
二 第百十三条の規定による第四十八条第一項第三号の指定の辞退があったとき。
三 前条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により第四十八条第一項第三号の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。