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第三款 義務等(第六十九条の三十四―第六十九条の三十九)の最近のブログ記事

第三款 義務等

介護支援専門員の義務)
第六十九条の三十四  介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスが特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2  介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。

(名義貸しの禁止等)
第六十九条の三十五  介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。

(信用失墜行為の禁止)
第六十九条の三十六  介護支援専門員は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(秘密保持義務)
第六十九条の三十七  介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。

(報告等)
第六十九条の三十八  都道府県知事は、介護支援専門員の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し、その業務について必要な報告を求めることができる。
2  都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が第六十九条の三十四の規定に違反していると認めるときは、当該介護支援専門員に対し、必要な指示をし、又は当該都道府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができる。
3  都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。
4  都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けている介護支援専門員に対して前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該介護支援専門員の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。

(登録の消除)
第六十九条の三十九  都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。
一  第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合
二  不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合
三  不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場合
四  前条第三項の規定による業務の禁止の処分に違反した場合
2  都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除することができる。
一  第六十九条の三十四から第六十九条の三十七までの規定に違反した場合
二  前条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
三  前条第二項の規定による指示又は命令に違反し、情状が重い場合
3  第六十九条の二第一項の登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
一  第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合
二  不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合
三  介護支援専門員として業務を行った場合

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