<<<全国の介護用品レンタル情報はこちらです

03第四章 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務(第の最近のブログ記事

第四章 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務

第二十条  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、福祉用具に関する産業技術の研究開発を促進するため、次の業務を行う。
一  産業技術の実用化に関する研究開発であって、福祉用具に係る技術の向上に資するものを助成すること。
二  福祉用具に関する産業技術に係る情報の収集及び前号の業務の対象となる者に対する当該情報の提供その他の援助を行うこと。
三  前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

第二十一条  削除

   第五章 地方公共団体の講ずる措置等

(市町村の講ずる措置)
第二十二条  市町村は、福祉用具の利用者がその心身の状況及びその置かれている環境に応じて、福祉用具を適切に利用できるよう、福祉用具に関する情報の提供、相談その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(都道府県の講ずる措置)
第二十三条  都道府県は、福祉用具に関する情報の提供及び相談のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うとともに、前条に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。

(関係機関等との連携)
第二十四条  都道府県及び市町村は、前二条に規定する措置の実施に当たっては、関係機関及び関係団体等との連携に努めなければならない。

   第六章 雑則

(指定法人及び機構の業務における配慮)
第二十五条  指定法人及び機構は、第八条及び第二十条に規定する業務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

(罰則)
第二十六条  第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十七条  法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の刑を科する。

車椅子介護用品福祉用具貸与レンタル全国情報センターカテゴリ

車椅子介護用品福祉用具貸与レンタル全国情報センター最近のブログ記事

このアーカイブについて

このページには、過去に書かれたブログ記事のうち03第四章 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務(第カテゴリに属しているものが含まれています。

前のカテゴリは02第三章 指定法人(第七条―第十九条)です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。