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福祉用具・簡易浴槽

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 福祉用具である簡易浴槽については、介護保険法に基づく厚生労働省の福祉用具購入告示の第4項に「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」と規定されています。これは、福祉用具である簡易浴槽自体が軟式の材質でできているものだけではなく、例え、簡易浴槽が硬質の材質であっても、使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものです。

 また、取水又は排水のために工事を伴わないものとされていることから、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られています。これらの条件を満たすような簡易浴槽であれば、その購入にあたって介護保険が適用されることになります。

*簡易浴槽(介護保険法第44条第1項の規定)
 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの

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