06入浴用等福祉用具の最近のブログ記事
福祉用具・洗体用いす
福祉用具である洗体用いすには、いすの脚を伸縮することにより座面の高さが調整できるものがあります。背もたれ付きと背もたれなしのいすがあります。背もたれは、座位姿勢が不安定な人に有効ですが、背中を洗うときに邪魔になることを考慮しておく必要があります。福祉用具である洗体用いすには、座面中央がU字カットされているものがあります。座ったままでも肛門周囲を洗いやすいのが特徴ですが、座面がカットされていても安定して座れることが使用の条件となります。
福祉用具・浴槽取り付け手すり
福祉用具である浴槽取り付け手すりは、浴槽の縁に簡易に固定できる手すりです。立って浴槽をまたぐときに使います。バランス能力や筋力が低下し、少し体重を支えるための手すりが必要な人に有効です。手すりは両手でしっかり把持できるほどの幅はなく、片手で把持するのに適当な大きさになっています。強固な固定性が得られないので、体重を大きくかける人には使えません。手すり部分が可動式のものもあります。
福祉用具である浴槽取り付け手すりは、浴槽の縁をはさみ込むようにして手すりを固定しますが、浴槽の縁の厚みによっては取り付けできないことがあります。介護者が要介護者をしっかり支えないといけない場合には、かえって介助の邪魔になってしまうことがありますので注意が必要です。
福祉用具・浴槽内台
福祉用具である浴槽内台は、浴槽の中に置く腰掛台です。浴槽内でいすとして使用する以外に、踏み台としても利用できます。股膝関節が十分屈曲できないため浴槽の底に座れない人には椅子として、浴槽が深くてまたぎにくい人には踏み台として使用します。台面上の大きさはどれも同程度ですが、高さの違うものや、高さ調整ができるものがあります。
福祉用具・バスボード
福祉用具であるバスボードは、浴槽のどちらか一方の両端に掛け渡す板です。痛みや筋力低下、立位バランスの不安定性などにより浴槽をまたぐことが困難な人が、一旦浴槽の脇に座って安定した姿勢をとりながら片脚ずつ出し入れする方法で浴槽の出入りを行います。*入浴補助用具(介護保険法第44条第1項の規定)
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
1 入浴用いす
座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。
2 浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。
3 浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるものに限る。
4 入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。
5 浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。
6 浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。
福祉用具である簡易浴槽については、介護保険法に基づく厚生労働省の福祉用具購入告示の第4項に「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」と規定されています。これは、福祉用具である簡易浴槽自体が軟式の材質でできているものだけではなく、例え、簡易浴槽が硬質の材質であっても、使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものです。
また、取水又は排水のために工事を伴わないものとされていることから、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られています。これらの条件を満たすような簡易浴槽であれば、その購入にあたって介護保険が適用されることになります。
*簡易浴槽(介護保険法第44条第1項の規定)
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
福祉用具の移動用リフトの吊り具は大きく分けて、脚から肩まで、あるいは脚から頭まで全体を支える1枚のスリングシートタイプの移動用リフトの吊り具と、脇と両脚をそれぞれ分離して支える2本のベルトタイプの移動用リフトの吊り具の2種類があります。
スリングシートタイプの移動用リフトの吊り具
スリングシートタイプの移動用リフトの吊り具は、身体全体を包み込むため装着感はよいのでが、若干装着作業が面倒になります。頭の支えが不安定ならば頭部まで支えられるシートを用います。
ベルトタイプの移動用リフトの吊り具
ベルトタイプの移動用リフトの吊り具は、装着作業が容易なため、移乗が自立できる場合があります。上肢や肩甲帯周囲の筋力が弱いと腋窩(脇の下)に痛みがでたり、脚側のベルトが大腿部ではなく膝の下にセットされると臀部が極端に落ち込み、吊り具が抜けてしまうことがあるので注意が必要です。
*移動用リフトのつり具の部分(介護保険法第44条第1項の規定)
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。