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03福祉用具プランナーの最近のブログ記事

福祉用具プランナー研修対象者

1.福祉用具プランナー研修対象者は、以下のいずれかの条件を満たし、現在も福祉用具専門相談員として2年以上その業務に従事している者

(1)「指定居宅サービス等の人員、設備運営に関する基準」(平成11.3.31厚令三七)第194条に定める、厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者若しくは都道府県知事がこれと同程度以上の講習を受けたと認める者

(2)指定福祉用具貸与又は販売にあたる福祉用具専門相談員として、その業務に従事している下記の者

保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士
社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士

2.その他福祉用具関連業務に2年以上従事している下記の者

介護支援専門員、建築士

3.上記1及び2のほか福祉用具関連業務に2年以上従事し、特に研修受講の有効性を認められる者。なお、いずれの場合もパソコンを使用したeラーニングによる履修があるため、パソコンの操作ができることが前提となる。

福祉用具プランナー研修の標準的なカリキュラム

 福祉用具プランナー研修は、履修時間100時間の下記カリキュラムとし、「座学」(51.5時間)については、学習時間や学習場所に拘束されない「eラーニング」による学習方法とし、財団法人テクノエイド協会内に設置する福祉用具プランナー研修eラーニング用サーバーにアクセスして履修する。
 また、「実技・演習・修了試験」(48.5時間)については、集合研修とし、実施機関が定める期間内に集合研修のカリキュラムを履修する。

福祉用具プランナーとは

 福祉用具プランナーとは、福祉用具の貸与レンタルを必要とする高齢者や障害者に対し、必要な福祉用具の選択を援助、適切な使用計画を策定、利用の支援及び適用状況をモニター・評価まで行うことのできる専門家として、テクノエイド協会が提唱したものです。現在、福祉用具の選定相談、利用指導などの業務をされている方などに、福祉用具に関する知識・技術をより確かなものとするため、福祉用具プランナー研修として実施しています。

 福祉用具を効果的に利用するには、個々の障害程度や日常生活などに合わせ、きめ細かい対応が必要です。特に、高齢の要介護者の身体状況は、変化が起こりやすく、その変化に対応した用具の適応を行うことが重要です。福祉用具の効果を発揮させるためには、用具の選定、使用及びその取扱い方などに関して専門知識やノウハウが反映せれることが望まれています。こうした判断業務が円滑に行われるためには、福祉用具に関しての知識を備えた専門家が適切な助言と指導を行う体制を整備することが重要と考えられます。

福祉用具プランナーの業務内容

(1)福祉用具プランナーの業務と役割
・ 福祉用具に関する一般的相談
・ 福祉用具プランの作成
・ 福祉用具の利用支援
・ 福祉用具適用後のモニター・再評価

(2)福祉用具プランニングの範囲
・ 利用者の状況にあった既製品の具体的福祉用具の選定
・ オーダーメイド(ハーフメイドを含む)福祉用具の必要性の判定
・ オーダーメイド(ハーフメイドを含む)福祉用具のプラン作成

(3)福祉用具プランナーの社会的役割
・ さまざまな福祉用具に関する情報提供者
・ 福祉用具全般に対する相談窓口
・ 適切な福祉用具選定の支援者
・ 福祉用具の使い方の指導者
・ 福祉用具に関する苦情の窓口

(4)ケアマネジメントにおける福祉用具プランナーの位置づけ
 ケアマネジメントにおける福祉用具プランナーの役割は、福祉用具サービスを利用しようとする方が適切に利用できるよう、専門的な見地から支援することです。

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