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03福祉用具貸与の設備基準の最近のブログ記事

福祉用具貸与(レンタル)指定の専用区画

 福祉用具貸与(レンタル)指定のためには、人員基準と共に設備基準(事業者に必要な設備の基準)を満たす必要があります。このためには、まず、事業の運営を行うために必要な広さの福祉用具貸与(レンタル)専用の区画が必要です。

・ 事務室
 福祉用具貸与(レンタル)にかかわる職員、設備備品が収納できる広さを確保すること。
・ 相談室
 遮蔽物の設置等により、福祉用具貸与(レンタル)の相談内容が漏洩しないように配慮したものであること。

・ その他
 福祉用具貸与(レンタル)事業を行うために必要な設備、備品を備えること。

福祉用具貸与(レンタル)指定の設備及び機材

 次に、福祉用具貸与(レンタル)指定のためには、福祉用具の保管のために必要な設備及び機材が必要です。

 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を保管室を別にするなどして、明確に区分することが可能であることが必要です。

 また、福祉用具の消毒のために必要な設備及び機材が必要で、その福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであることが必要です。なお、福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合(委託)は、消毒のための設備又は器材を持っていなくても構いません。

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