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02福祉用具貸与の人員基準の最近のブログ記事

福祉用具貸与(レンタル)指定の人員基準

 福祉用具貸与(レンタル)事業者の指定を受けるためには、設備基準と共に、人員基準を満たす必要があります。人員基準としては、管理者と福祉用具貸与(レンタル)専門相談員を配置しておく必要があります。

(1)管理者

 福祉用具貸与(レンタル)事業者の管理者には資格要件がありません。原則、勤務時間を通じて福祉用具貸与事業以外の職務に従事しない常勤の者1名が必要ですが、福祉用具貸与(レンタル)専門相談員との兼務が可能となっています。

(2)福祉用具貸与(レンタル)専門相談員

 福祉用具貸与(レンタル)専門相談員には資格要件があり、介護福祉士・義肢装具士・保健士・看護士・准看護士・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者・ホームヘルパー養成研修1級課程及び2級課程修了者のいずれかの資格を持っている者で常勤換算方法で2人以上の人数が必要になります。

 常勤換算方法とは、事業所の従業者の勤務延時間数を事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)で除することにより、事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。

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