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01福祉用具貸与の基本方針の最近のブログ記事

福祉用具貸与(レンタル)

『指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(レンタル)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与(レンタル)することにより、利用者の日常生活の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。』

介護予防福祉用具貸与(レンタル)

『指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与(レンタル)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第八条の二第十二項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与(レンタル)することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものでなければならない。』

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