07福祉用具貸与(レンタル)事業者の指定の最近のブログ記事
福祉用具貸与(レンタル)は、できる限り居宅で自立した日常生活を営めるよう、要支援・要介護と認定された方に、適切な福祉用具を選定するための援助・取付け・調整などを行うサービスです。福祉用具貸与(レンタル)は、車いすや杖、介護用ベッドなど12種類の福祉用具のレンタルに介護保険が利用可能です。修理や交換などに応じてくれる事業者選びがキーになります。
福祉用具貸与(レンタル)事業者の指定申請を行うには、下記のとおり多くの書類を作成する必要があるほか、事業所の準備や営業活動・その他の手続など多くの作業が伴ってきますので、段取り良く進める必要があります。。
福祉用具貸与(レンタル)事業者の指定申請に必要な書類
1 指定居宅サービス事業者指定申請書
2 役員名簿
3 福祉用具貸与事業者の指定に係る記載事項
福祉用具貸与(レンタル)事業者の指定申請の添付書類
4 定款又は寄付行為等の写し
5 法人登記簿謄本
6 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
7 福祉用具貸与(レンタル)専門相談員の資格を証明するものの写し
8 組織体制図
9 管理者経歴書
10 平面図
11 写真
12 案内図
13 賃貸借契約書の写し
14 設備・備品等一覧表
15 運営規程
16 福祉用具貸与(レンタル)料金表
17 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
18 財産目録等
19 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
20 福祉用具の保管及び消毒の方法を記載した書類
21 福祉用具の保管・消毒を委託する場合は委託契約書の写し
22 誓約書
福祉用具貸与(レンタル)指定の人員基準
福祉用具貸与(レンタル)事業者の指定を受けるためには、設備基準と共に、人員基準を満たす必要があります。人員基準としては、管理者と福祉用具貸与(レンタル)専門相談員を配置しておく必要があります。
(1)管理者
福祉用具貸与(レンタル)事業者の管理者には資格要件がありません。原則、勤務時間を通じて福祉用具貸与事業以外の職務に従事しない常勤の者1名が必要ですが、福祉用具貸与(レンタル)専門相談員との兼務が可能となっています。
(2)福祉用具貸与(レンタル)専門相談員
福祉用具貸与(レンタル)専門相談員には資格要件があり、介護福祉士・義肢装具士・保健士・看護士・准看護士・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者・ホームヘルパー養成研修1級課程及び2級課程修了者のいずれかの資格を持っている者で常勤換算方法で2人以上の人数が必要になります。
常勤換算方法とは、事業所の従業者の勤務延時間数を事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)で除することにより、事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
福祉用具貸与(レンタル)指定の専用区画
福祉用具貸与(レンタル)指定のためには、人員基準と共に設備基準(事業者に必要な設備の基準)を満たす必要があります。このためには、まず、事業の運営を行うために必要な広さの福祉用具貸与(レンタル)専用の区画が必要です。
・ 事務室
福祉用具貸与(レンタル)にかかわる職員、設備備品が収納できる広さを確保すること。
・ 相談室
遮蔽物の設置等により、福祉用具貸与(レンタル)の相談内容が漏洩しないように配慮したものであること。
・ その他
福祉用具貸与(レンタル)事業を行うために必要な設備、備品を備えること。
福祉用具貸与(レンタル)指定の設備及び機材
次に、福祉用具貸与(レンタル)指定のためには、福祉用具の保管のために必要な設備及び機材が必要です。
既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を保管室を別にするなどして、明確に区分することが可能であることが必要です。
また、福祉用具の消毒のために必要な設備及び機材が必要で、その福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであることが必要です。なお、福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合(委託)は、消毒のための設備又は器材を持っていなくても構いません。
福祉用具貸与(レンタル)
『指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(レンタル)の事業は、要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与(レンタル)することにより、利用者の日常生活の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。』
介護予防福祉用具貸与(レンタル)
『指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与(レンタル)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第八条の二第十二項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。)の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与(レンタル)することにより、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものでなければならない。』