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02床ずれ予防用具の最近のブログ記事

 福祉用具である床ずれ予防用具貸与レンタルの方法は、介護保険の指定居宅サービス事業者から借りることができます。要介護者が長く寝ていると褥瘡・床ずれができやすく、悪化すると敗血症を起こして大事に至ることもままあります。一旦、褥瘡ができてしまうと治りにくく、手当てを怠るとすぐに悪化してしまいます。褥瘡は、非常に苦痛を伴うことが多いので、予防と早期発見、適切な手当てが大切です。

就寝用介護用品(福祉用具)として貸与レンタルできる床ずれ予防用具

 就寝用介護用品(福祉用具)として貸与レンタルできる床ずれ予防用具には、ウォーターベッド、ウォーターマット、電動エアマット、羊毛マット、ビーズマットの種類があります。いずれの床ずれ予防用具にも特徴がありますので、要介護者の状態に応じて使い分けると効果的です。

ウォーターベッドの貸与レンタル

 ウォーターベッドは体圧分散効果が高く、水温調整が可能です。通気性・吸湿性に欠けるので吸湿性の良いシーツを使います。水の上に浮いている感覚になるため、船酔いしやすい人には向きません。

ウォーターマットの貸与レンタル

 ウォーターマットはベッド用マットや敷き布団として使いますが、ギャッジベッドには適しません。保湿機能のないものは冬は寒いので、ボアシーツやムートンを敷いて使います。その他の特徴・注意点はウォーターベッドと同じです。

電動エアマットの貸与レンタル

 電動エアマットは、電動ポンプによって波形がふくらんだり縮んだりして体圧を分散します。通気性・吸湿性に欠けるので吸湿性の良いシーツを使います。

羊毛マットの貸与レンタル

 羊毛マットは保湿性にすぐれ、吸湿性があるため蒸れを防ぎます。体圧分散効果は十分ではないので、他の補助具と併用します。

ビーズマットの貸与レンタル

 ビーズマットは、通気性に優れているため、蒸れを防ぎます。様々な形・サイズがあるので、利用者の症状に応じて使い分けます。

*床ずれ予防用具(介護保険法第7条第17項の規定)
 次のいずれかに該当するものに限る。
一 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
二 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

*解釈通知(老企第34号通知)
 貸与告示第5項に掲げる「床ずれ防止用具」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
一 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気パッドが装着された空気マットであって、体圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。
二 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用のマットであって、体圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。

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