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07移動用リフトの最近のブログ記事

 福祉用具である移動用リフト貸与レンタルの方法は、介護保険の指定居宅サービス事業者から借りることができます。移動用リフトは、吊り具を用いて身体を吊り上げて移乗するリフトが主流で、天井走行式、床走行式、据置式があります。起居・移乗動作が全介助の人に有効で、吊られることに恐怖感がなければ多くの人に使用できますが、吊り具の装着が面倒で、取り扱いに時間がかかります。

天井走行式リフトの貸与レンタル

 天井走行式リフトは、人を吊り上げたまま天井に敷設したレールに沿って移動し、止めたい位置で停止し、人を昇降させることができます。レールの敷設を延長すれば、居室内だけでなく、トイレや浴室など他の部屋まで移動することができます。ただし、レールの取り付け工事は大がかりになります。

床走行式リフトの貸与レンタル

 床走行式リフトは、架台にキャスターがついたリフトで、押したり引いたりして床上を移動します。床走行式リフトの架台ベースは車いすより大きく、廊下など狭い場所を移動することは困難で、ベッドのある部屋の中だけで使われることが多いのが実態です。床走行式リフトを畳で使用する場合は、板を置くなどして床のフローリングを整えておきます。また、ベッドの下に架台が入らないと使えません。そのため、ベッドの下は空けておき、ベッドのフレームがぶつかるようであれば、ベッド脚を補高しておきます。床走行式リフトは、使わないときの収納場所が問題になりやすいことや、リフトの支柱が吊り具の装着作業の邪魔になることもあります。

据置式リフトの貸与レンタル

 据置式リフトは、やぐらを組んでその中にレールを設置したリフトです。一部屋でしか使うことができないタイプと、やぐらとレールをつなげていき他の部屋まで移動することができるタイプとがあります。家屋改造が全く必要ないか、やぐらのフレームを床や柱などにネジやボルト等で固定する程度の簡易な工事で設置できます。

*移動用リフト(介護保険法第7条第17項の規定)
 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)

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