<<<全国の介護用品レンタル情報はこちらです

04手すりの最近のブログ記事

福祉用具である手すり貸与レンタルの方法は、介護保険の指定居宅サービス事業者から借りることができます。

 トイレ用簡易手すりは、「トイレの入り口から便器までの移動」「下着を上げ下げするときの姿勢保持」「便器への立ちしゃがみ」「便器に座ったときの座位保持」など主に便座への立ちしゃがみを行うときに貸与やレンタルしたものを使用します。この手すりは、簡易な設置方法であるため、体重のかけ方によっては耐えられないこともあります。要介護者の安全面からは簡易手すりを用いずに、壁や柱などに強固に手すりを取り付ける方が望ましいので、住宅改修での手すりの取り付けについてケアマネージャーと十分に打合せを行ってください。

  トイレ用簡易手すりの貸与レンタルには、便器にボルトとナットで直接固定するもの、便器をはさんで固定するもの、金具をトイレの壁に突っ張らせて固定するものがありますが、壁に固定用フレームで支持するものが比較的安定しています。

*手すり(介護保険法第7条第17項の規定)
取付けに際し工事を伴わないものに限る。

*解釈通知(老企第34号通知)
 貸与告示第7項に掲げる「手すり」とは、次のいずれかに該当するものに限られる。なお、ベッド用手すりは除かれる。また、取付けに際し工事(ネジ等で居宅に取り付ける簡易なものを含む。以下同じ。)を伴うものは除かれる。工事を伴う場合であって、住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」に該当するものについては、住宅改修としての給付の対象となるところである。
一 居宅の床に置いて使用すること等により、転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。
二 便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がり又は移乗動作に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。

車椅子介護用品福祉用具貸与レンタル全国情報センターカテゴリ

車椅子介護用品福祉用具貸与レンタル全国情報センター最近のブログ記事

このアーカイブについて

このページには、過去に書かれたブログ記事のうち04手すりカテゴリに属しているものが含まれています。

前のカテゴリは03歩行器です。

次のカテゴリは05スロープです。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。