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03歩行器の最近のブログ記事

 福祉用具である歩行器貸与レンタルの方法は、介護保険の指定居宅サービス事業者から借りることができます。歩行器は、杖と比較すると体重をより多くかけることができるので、より安定した歩行を補助します。しかし、移動の効率という点では杖より低下します。また、室内では敷居や段差の解消、歩行器の幅を考慮した回転スペースの確保など、環境の調整が必要となります。歩行器には、車輪が付いているものと付いていないものの2種類があり、要介護者に合わせて貸与レンタルすることができます。

固定型歩行器の貸与レンタル

 固定型歩行器は、両手で歩行器を持ち上げて前方に運び、足を交互に振り出すタイプです。折りたたみ式や高さ調節式などの種類があります。

交互型歩行器の貸与レンタル

 交互型歩行器は、左右のフレームが交互に平行に動くように可動性を持たせたタイプです。固定型の歩行器と比べ、多少のバランスと両腕の機能が必要です。外や段差のあるところでは、使用が困難です。

四輪型歩行器の貸与レンタル

 四輪型歩行器は、伝い歩きができる程度の人でも、使用場所を限定すれば使用可能です。立ち止まった場所で後ろ向きになって座ることができます。

*歩行器(介護保険法第7条第17項の規定)
 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
一 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
二 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

*解釈通知(老企第34号通知)
 貸与告示第9項に規定する「把手等」とは、手で握る又は肘を載せるためのフレーム、ハンドグリップ類をいい、「体の前及び左右を囲む把手等を有する」とは、これらの把手等を体の前及び体の左右の両方のいずれにも有することをいう。ただし、体の前の把手等については、必ずしも手で握る又は肘を載せる機能を有する必要はなく、左右の把手等を連結するためのフレーム類でも差し支えない。また、把手の長さについては、要介護者等の身体の状況等により異なるものでありその長さは問わない。

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