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01車椅子(いす)・電動車椅子・車イス付属品の最近のブログ記事

 福祉用具である車椅子(いす)貸与レンタルの方法は、介護保険の指定居宅サービス事業者から借りることができます。貸与やレンタルできる車椅子には、大きく分けて、自分の手で車輪を回して動かす手動車椅子と電動モーターで動く電動車椅子の2種類があります。

手動車椅子(いす)の貸与レンタル

 手動車椅子(いす)は、フレーム(鉄やアルミニウム製)、シートやバックレスト(ビニールレザーやナイロン繊維製)、前輪キャスター、空気入りの後輪などから構成されています。多くは、フレームやバックレストに折りたたみ機械が組み込まれ、コンパクトに収納することができます。手動車椅子(いす)には、自走用や介助用、リクライニング型、トイレ・シャワー用など多くの種類があります。

電動車椅子(いす)の貸与レンタル

 電動車椅子(いす)は、フレームにバッテリーと電動モーターを搭載し、最高時速4.5~6㎞で走行します。電動車椅子(いす)は手動車椅子(いす)に比べて大きく、重量が重いので、段差のある屋内への乗り入れは容易ではありません。また、バッテリーの充電などのメンテナンスが必要不可欠になります。普通型電動車椅子(いす)や、スクーター型の電動三・四輪車、手動いすに装着する電動補助装置などもあります。

*車いす(介護保険法第7条第17項の規定)
 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。

*解釈通知(老企第34号通知)
 貸与告示第1項に規定する「自走用標準型車いす」、「普通型電動車いす」及び「介助用標準型車いす」とは、それぞれ以下のとおりである。
一 自走用標準型車いす
 日本工業規格(JIS)T9201-1998のうち自走用に該当するもの及びこれに準ずるもの(前輪が大径車輪であり後輪がキャスタのものを含む。)をいう。ただし、座位変換型を含み、自走用スポーツ型及び自走用特殊型のうち特別な用途(要介護者等が日常生活の場面以外で専ら使用することを目的とするもの)の自走用車いすは除かれる。
二 普通型電動車いす
 日本工業規格(JIS)T9203-1987に該当するもの及びこれに準ずるものをいい、方向操作機能については、ジョイスティックレバーによるもの及びハンドルによるもののいずれも含まれる。ただし、各種のスポーツのために特別に工夫されたものは除かれる。なお、電動補助装置を取り付けることにより電動車いすと同様の機能を有することとなるものにあっては、車いす本体の機構に応じて(1)又は(3)に含まれるものであり、電動補助装置を取り付けてあることをもって本項でいう普通型電動車いすと解するものではないものである。
三 介助用標準型車いす
 日本工業規格(JIS)T9201-1998のうち、介助用に該当するもの及びそれに準ずるもの(前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスタのものを含む。)をいう。ただし、座位変換型を含み、浴用型及び特殊型は除かれる。

 福祉用具である車椅子(いす)の付属品貸与レンタルの方法は、介護保険の指定居宅サービス事業者から借りることができます。貸与やレンタルできる車椅子の付属品には、大きく分けて、自分の手で車輪を回して動かす手動車椅子の付属品と電動モーターで動く電動車椅子の付属品の2種類があります。

車椅子(いす)付属品の貸与レンタル

◇車椅子(いす)のクッション
 じょく瘡予防や疼痛のために、臀部に加わる圧力を分散する道具としてシートの上に敷いて使用します。一般にはウレタンフォーム製のものが多く利用されますが、シリコン樹脂製のフローテーションパッドや空気を封入したタイプなどもあります。
◇車椅子(いす)のアームレスト
 デスク型アームレストはテーブルなどに接近しやすい利点があります。取り外し式のアームレストは、横方向へ水平移動による移乗に便利です。
◇車椅子(いす)のレッグサポート
 左右外側に開く開き式や取り外し式があります。ベッドなどに接近しやすくなる利点があります。慢性関節リウマチなど両足で車いすを駆動するには、取り外して使用します。
◇車椅子(いす)のブレーキ
 介護者が操作するブレーキとして、グリップハンドルに取り付けられたブレーキレバーを握るとブレーキがかかるものがあります。トイレ・シャワー用車いすには、キャスター部分に足先で操作するロック装置があります。固定性に劣るため、乗り降りのときには十分な注意が必要です。

電動車椅子(いす)の付属品の貸与レンタル

◇電動車椅子(いす)のジョイスティックレバー
 普通型電動車いすのジョイスティックレバーには、操作する人の身体機能に合わせて、T字型レバーやチンコントロール式などがあります。
◇電動車椅子(いす)のバックミラー
 車庫入れやエレベーターへの乗り降りなど、狭い場所での後進時に後方を確認するために使用します。
◇電動車椅子(いす)の回転シート
 回転して、車いすの乗り降りを容易にするシートです。電動三・四輪車のほとんどに装備されています。

*車いす付属品(介護保険法第7条第17項の規定)
 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。

*解釈通知(老企第34号通知)
 貸与告示第2項に掲げる「車いす付属品」とは、利用することにより、当該車いすの利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。なお、同項にいう「一体的に使用されるもの」とは、車いすの貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に利用者が車いすを使用している場合に貸与される付属品をいう。
一 クッション又はパッド
 車いすのシート又は背もたれに置いて使用することができる形状のものに限る。
二 電動補助装置
 自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置であって、当該電動装置の動力により、駆動力の全部又は一部を補助する機能を有するものに限る。
三 テーブル
 車いすに装着して使用することが可能なものに限る。
四 ブレーキ
 車いすの速度を制御する機能を有するもの又は車いすを固定する機能を有するものに限る。

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