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 福祉用具である車椅子(いす)貸与レンタルの方法は、介護保険の指定居宅サービス事業者から借りることができます。貸与やレンタルできる車椅子には、大きく分けて、自分の手で車輪を回して動かす手動車椅子と電動モーターで動く電動車椅子の2種類があります。

手動車椅子(いす)の貸与レンタル

 手動車椅子(いす)は、フレーム(鉄やアルミニウム製)、シートやバックレスト(ビニールレザーやナイロン繊維製)、前輪キャスター、空気入りの後輪などから構成されています。多くは、フレームやバックレストに折りたたみ機械が組み込まれ、コンパクトに収納することができます。手動車椅子(いす)には、自走用や介助用、リクライニング型、トイレ・シャワー用など多くの種類があります。

電動車椅子(いす)の貸与レンタル

 電動車椅子(いす)は、フレームにバッテリーと電動モーターを搭載し、最高時速4.5~6㎞で走行します。電動車椅子(いす)は手動車椅子(いす)に比べて大きく、重量が重いので、段差のある屋内への乗り入れは容易ではありません。また、バッテリーの充電などのメンテナンスが必要不可欠になります。普通型電動車椅子(いす)や、スクーター型の電動三・四輪車、手動いすに装着する電動補助装置などもあります。

*車いす(介護保険法第7条第17項の規定)
 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。

*解釈通知(老企第34号通知)
 貸与告示第1項に規定する「自走用標準型車いす」、「普通型電動車いす」及び「介助用標準型車いす」とは、それぞれ以下のとおりである。
一 自走用標準型車いす
 日本工業規格(JIS)T9201-1998のうち自走用に該当するもの及びこれに準ずるもの(前輪が大径車輪であり後輪がキャスタのものを含む。)をいう。ただし、座位変換型を含み、自走用スポーツ型及び自走用特殊型のうち特別な用途(要介護者等が日常生活の場面以外で専ら使用することを目的とするもの)の自走用車いすは除かれる。
二 普通型電動車いす
 日本工業規格(JIS)T9203-1987に該当するもの及びこれに準ずるものをいい、方向操作機能については、ジョイスティックレバーによるもの及びハンドルによるもののいずれも含まれる。ただし、各種のスポーツのために特別に工夫されたものは除かれる。なお、電動補助装置を取り付けることにより電動車いすと同様の機能を有することとなるものにあっては、車いす本体の機構に応じて(1)又は(3)に含まれるものであり、電動補助装置を取り付けてあることをもって本項でいう普通型電動車いすと解するものではないものである。
三 介助用標準型車いす
 日本工業規格(JIS)T9201-1998のうち、介助用に該当するもの及びそれに準ずるもの(前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスタのものを含む。)をいう。ただし、座位変換型を含み、浴用型及び特殊型は除かれる。

 福祉用具である車椅子(いす)の付属品貸与レンタルの方法は、介護保険の指定居宅サービス事業者から借りることができます。貸与やレンタルできる車椅子の付属品には、大きく分けて、自分の手で車輪を回して動かす手動車椅子の付属品と電動モーターで動く電動車椅子の付属品の2種類があります。

車椅子(いす)付属品の貸与レンタル

◇車椅子(いす)のクッション
 じょく瘡予防や疼痛のために、臀部に加わる圧力を分散する道具としてシートの上に敷いて使用します。一般にはウレタンフォーム製のものが多く利用されますが、シリコン樹脂製のフローテーションパッドや空気を封入したタイプなどもあります。
◇車椅子(いす)のアームレスト
 デスク型アームレストはテーブルなどに接近しやすい利点があります。取り外し式のアームレストは、横方向へ水平移動による移乗に便利です。
◇車椅子(いす)のレッグサポート
 左右外側に開く開き式や取り外し式があります。ベッドなどに接近しやすくなる利点があります。慢性関節リウマチなど両足で車いすを駆動するには、取り外して使用します。
◇車椅子(いす)のブレーキ
 介護者が操作するブレーキとして、グリップハンドルに取り付けられたブレーキレバーを握るとブレーキがかかるものがあります。トイレ・シャワー用車いすには、キャスター部分に足先で操作するロック装置があります。固定性に劣るため、乗り降りのときには十分な注意が必要です。

電動車椅子(いす)の付属品の貸与レンタル

◇電動車椅子(いす)のジョイスティックレバー
 普通型電動車いすのジョイスティックレバーには、操作する人の身体機能に合わせて、T字型レバーやチンコントロール式などがあります。
◇電動車椅子(いす)のバックミラー
 車庫入れやエレベーターへの乗り降りなど、狭い場所での後進時に後方を確認するために使用します。
◇電動車椅子(いす)の回転シート
 回転して、車いすの乗り降りを容易にするシートです。電動三・四輪車のほとんどに装備されています。

*車いす付属品(介護保険法第7条第17項の規定)
 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。

*解釈通知(老企第34号通知)
 貸与告示第2項に掲げる「車いす付属品」とは、利用することにより、当該車いすの利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。なお、同項にいう「一体的に使用されるもの」とは、車いすの貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に利用者が車いすを使用している場合に貸与される付属品をいう。
一 クッション又はパッド
 車いすのシート又は背もたれに置いて使用することができる形状のものに限る。
二 電動補助装置
 自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置であって、当該電動装置の動力により、駆動力の全部又は一部を補助する機能を有するものに限る。
三 テーブル
 車いすに装着して使用することが可能なものに限る。
四 ブレーキ
 車いすの速度を制御する機能を有するもの又は車いすを固定する機能を有するものに限る。

 福祉用具である歩行器貸与レンタルの方法は、介護保険の指定居宅サービス事業者から借りることができます。歩行器は、杖と比較すると体重をより多くかけることができるので、より安定した歩行を補助します。しかし、移動の効率という点では杖より低下します。また、室内では敷居や段差の解消、歩行器の幅を考慮した回転スペースの確保など、環境の調整が必要となります。歩行器には、車輪が付いているものと付いていないものの2種類があり、要介護者に合わせて貸与レンタルすることができます。

固定型歩行器の貸与レンタル

 固定型歩行器は、両手で歩行器を持ち上げて前方に運び、足を交互に振り出すタイプです。折りたたみ式や高さ調節式などの種類があります。

交互型歩行器の貸与レンタル

 交互型歩行器は、左右のフレームが交互に平行に動くように可動性を持たせたタイプです。固定型の歩行器と比べ、多少のバランスと両腕の機能が必要です。外や段差のあるところでは、使用が困難です。

四輪型歩行器の貸与レンタル

 四輪型歩行器は、伝い歩きができる程度の人でも、使用場所を限定すれば使用可能です。立ち止まった場所で後ろ向きになって座ることができます。

*歩行器(介護保険法第7条第17項の規定)
 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
一 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
二 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

*解釈通知(老企第34号通知)
 貸与告示第9項に規定する「把手等」とは、手で握る又は肘を載せるためのフレーム、ハンドグリップ類をいい、「体の前及び左右を囲む把手等を有する」とは、これらの把手等を体の前及び体の左右の両方のいずれにも有することをいう。ただし、体の前の把手等については、必ずしも手で握る又は肘を載せる機能を有する必要はなく、左右の把手等を連結するためのフレーム類でも差し支えない。また、把手の長さについては、要介護者等の身体の状況等により異なるものでありその長さは問わない。

福祉用具である手すり貸与レンタルの方法は、介護保険の指定居宅サービス事業者から借りることができます。

 トイレ用簡易手すりは、「トイレの入り口から便器までの移動」「下着を上げ下げするときの姿勢保持」「便器への立ちしゃがみ」「便器に座ったときの座位保持」など主に便座への立ちしゃがみを行うときに貸与やレンタルしたものを使用します。この手すりは、簡易な設置方法であるため、体重のかけ方によっては耐えられないこともあります。要介護者の安全面からは簡易手すりを用いずに、壁や柱などに強固に手すりを取り付ける方が望ましいので、住宅改修での手すりの取り付けについてケアマネージャーと十分に打合せを行ってください。

  トイレ用簡易手すりの貸与レンタルには、便器にボルトとナットで直接固定するもの、便器をはさんで固定するもの、金具をトイレの壁に突っ張らせて固定するものがありますが、壁に固定用フレームで支持するものが比較的安定しています。

*手すり(介護保険法第7条第17項の規定)
取付けに際し工事を伴わないものに限る。

*解釈通知(老企第34号通知)
 貸与告示第7項に掲げる「手すり」とは、次のいずれかに該当するものに限られる。なお、ベッド用手すりは除かれる。また、取付けに際し工事(ネジ等で居宅に取り付ける簡易なものを含む。以下同じ。)を伴うものは除かれる。工事を伴う場合であって、住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」に該当するものについては、住宅改修としての給付の対象となるところである。
一 居宅の床に置いて使用すること等により、転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。
二 便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がり又は移乗動作に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。

 福祉用具であるスロープ貸与レンタルの方法は、介護保険の指定居宅サービス事業者から借りることができます。このスロープは、簡易スロープで、概ね15~45cm程度の段差に対して利用する取り外し可能なスロープです。段差解消機よりも安価で、不必要なときは収納しておくことができます。適切な傾斜を得るためには、高さに応じてスロープを設置するための充分なスペースが必要となります。

 スロープの貸与レンタルには、車いすの左右の車輪の幅にあわせて2本のレールを敷くタイプ(レール型)と、縦または横の折り目を広げるとフラットな板状になるタイプ(フラット型)があります。アルミ製や強化プラスティック製で軽量化が図られています。

レール型スロープの貸与レンタル

 レール型スロープは、2本1組の縁のあるレールで、走行面には滑り止めの素材が貼ってあります。多くはアルミ製で、長さ2mのもので1本8kg程度の重量があります。スライドして伸ばすことにより最大3m程度になるものもありますが、重量も重く、高齢介護者には取り扱いが容易ではありません。車いすの左右輪の幅にあわせてレールを敷いて昇降しますが、介護者には左右のレールの合間に足を運んで車いすを昇降させる必要があります。

フラット型スロープの貸与レンタル

 フラット型スロープは、3つ折りまたは4つ折りの強化プラスティック製のスロープで、走行面に滑り止めの素材が貼ってあります。両端に脱輪防止の縁があるものとないものがあり、長さは最大2m程度、重量は14~16kg程度です。レール型に比べてかさばり、アルミ製よりもややしなる印象を受けますが、介護者もその上に乗ることができるので、車いすの走行介助がしやすいことが特徴です。

*スロープ(介護保険法第7条第17項の規定)
 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。

*解釈通知(老企第34号通知)
 貸与告示第8項に掲げる「スロープ」には、個別の利用者のために改造したもの及び持ち運びが容易でないものは含まれない。なお、取付けに際し工事を伴うものは除かれる。工事を伴う場合であって、住宅改修告示第2号に掲げる「床段差の解消」に該当するものについては、住宅改修としての給付の対象となるところである。

 福祉用具である認知症老人徘徊感知機器貸与レンタルの方法は、介護保険の指定居宅サービス事業者から借りることができます。認知症老人徘徊感知機器は、認知症の老人が屋外へ出ようとした時、センサーでそれを感知して家族などに通報する機器・システムのことです。

 レンタル福祉用具やレンタル介護予防福祉用具の対象となりますが、ベッドなどから離れた時に感知して知らせるタイプの機器は対象外になります。赤外線センサーや重量センサーを用いたもの、お守りのように利用者の身に小型発信機を付けるものなど、様々なタイプがあり、その中で、徘徊感知器の発信部と報知器部分を無線でつなぐタイプは、機種や建物の構造によって有効距離が異なるので、まずそれを確認する必要があります。

人感センサー型感知機器の貸与レンタル

 赤外線センサーを通路や出入り口などに設置し、通行すると作動するタイプの感知機器です。

シートセンサー型感知機器の貸与レンタル

 重量センサーを玄関やベッド脇のマットの下に設置し、人の動きを感知して作動するタイプの感知機器です。

送信機型感知機器の貸与レンタル

 小型発信機を認知症老人の身に付け、電波を受信して感知するタイプの感知機器です。
*認知症老人徘徊感知機器(介護保険法第7条第17項の規定)
 介護保険法第7条第15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの

福祉用具である歩行補助杖貸与レンタルの方法は、介護保険の指定居宅サービス事業者から借りることができます。杖は、最も簡単な歩行補助具で、歩行に安定感を与え転倒を防ぐ役割があり、足の不自由な方の場合、患肢の体重負荷を軽減させます。歩行補助つえの選び方としは、身体の支持が十分で強度があり、つえ形状や長さが障害者の目的にあっていること、また、正しい姿勢や動作で使用できることを確認して選ぶことが大切です。

T字型・L字型杖の貸与レンタル

 T字型・L字型杖は、ステッキ型の杖より体重をかけやすく、握りはまっすぐで握りやすい杖です。

松葉づえの貸与レンタル

 松葉づえは、腋当てが付き、腋を締めることと、腋当ての下部にある握りを持って体重を支えることができる杖です。

カナディアンクラッチの貸与レンタル

 カナディアンクラッチは、上腕部と肘部についている「カフ」と手の位置にある握りで体を支える杖。現在はあまり用いられていませんが、ロフストランドクラッチが体を支えるのに肘を伸ばすことが必要であるのに対し、カナディアンクラッチは、上腕三頭筋が弱くとも使うことができるのが特徴です。

四点指示型つえ(四肢杖)の貸与レンタル

 四点指示型つえ(四肢杖)は、安定性が高く、主に歩行訓練等でゆっくり歩く際に用いられます。移動歩行補助用具の一つで、脚部が4本に枝分かれした形状のつえで、三点支持のものもあります。

ロフストランド型つえの貸与レンタル

 ロフストランド型つえは、つえの上部の腕輪(前腕カフ)を通して把手を握るので、手と前腕に二点で体重を支えることができ、安定性がある前腕固定型のつえのことです。

*歩行補助つえ(介護保険法第7条第17項の規定)
 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

 福祉用具である移動用リフト貸与レンタルの方法は、介護保険の指定居宅サービス事業者から借りることができます。移動用リフトは、吊り具を用いて身体を吊り上げて移乗するリフトが主流で、天井走行式、床走行式、据置式があります。起居・移乗動作が全介助の人に有効で、吊られることに恐怖感がなければ多くの人に使用できますが、吊り具の装着が面倒で、取り扱いに時間がかかります。

天井走行式リフトの貸与レンタル

 天井走行式リフトは、人を吊り上げたまま天井に敷設したレールに沿って移動し、止めたい位置で停止し、人を昇降させることができます。レールの敷設を延長すれば、居室内だけでなく、トイレや浴室など他の部屋まで移動することができます。ただし、レールの取り付け工事は大がかりになります。

床走行式リフトの貸与レンタル

 床走行式リフトは、架台にキャスターがついたリフトで、押したり引いたりして床上を移動します。床走行式リフトの架台ベースは車いすより大きく、廊下など狭い場所を移動することは困難で、ベッドのある部屋の中だけで使われることが多いのが実態です。床走行式リフトを畳で使用する場合は、板を置くなどして床のフローリングを整えておきます。また、ベッドの下に架台が入らないと使えません。そのため、ベッドの下は空けておき、ベッドのフレームがぶつかるようであれば、ベッド脚を補高しておきます。床走行式リフトは、使わないときの収納場所が問題になりやすいことや、リフトの支柱が吊り具の装着作業の邪魔になることもあります。

据置式リフトの貸与レンタル

 据置式リフトは、やぐらを組んでその中にレールを設置したリフトです。一部屋でしか使うことができないタイプと、やぐらとレールをつなげていき他の部屋まで移動することができるタイプとがあります。家屋改造が全く必要ないか、やぐらのフレームを床や柱などにネジやボルト等で固定する程度の簡易な工事で設置できます。

*移動用リフト(介護保険法第7条第17項の規定)
 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)

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