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介護用品(福祉用具)の貸与レンタル

 介護保険の指定居宅サービス事業者を利用している要介護者の間では、「介護用品レンタル」、「福祉用具レンタル」という呼び方の方が一般的によく使われていますが、正式に介護保険法では「福祉用具貸与(ふくしようぐたいよ)」といいます。貸与という言葉よりもレンタルという言い回しのほうが、一般の人にはピンとくるので、福祉用具レンタルという言葉が広まったものと思われます。

福祉用具貸与とは

 福祉用具貸与とは、要支援、要介護の状態になったときにも、できる限り居宅でその能力に応じて、自立した日常生活を営めるように、利用される方の希望・状況・環境を踏まえて適切な福祉用具の選定の援助・取付け・調整等を行う介護福祉サービスのことをいいます。福祉用具貸与サービスを利用することで利用者の方が日常生活上、利便性が向上したり、機能訓練の助けとなったり、また、利用者を介護する方の負担の軽減を図るものでなければなりません。介護を必要とする方にとって、自由に外出することができない分、取り巻く環境を整えることは非常に重要であり、介護用品レンタル事業はその重要な役割を果たす事業といえます。

福祉用具は貸与が原則

 介護用品レンタルは考え方として「貸与」が基本です。なぜなら、購入すれば、個人の財産となり、公金でまかなうのはおかしいという考え方からです。しかし、例外的に排泄や入浴に関する福祉用具を何度も使いまわすのは衛生上なじまないので、介護保険法では特定福祉用具販売の対象になっています。

介護用品の貸与の品目

 介護保険の対象となる福祉用具貸与の品目は12種目ありますが、要支援1・要支援2・要介護1の方は対象外となるなどの区別があります。

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